相続土地国庫帰属制度とは?相続放棄との違いと使えない土地|北関東
北関東で土地を相続したものの、「使う予定がない」「売却先が見つからない」「毎年の草刈りや固定資産税だけが負担になっている」という場合、相続土地国庫帰属制度を検討できることがあります。
この制度は、相続や遺贈によって土地を取得した人が、一定の要件を満たす土地について、審査と負担金の納付を経て国へ所有権を移す仕組みです。2023年4月27日に始まり、制度開始前に相続した土地でも申請できます。
ただし、「相続した不要な土地なら何でも国が引き取ってくれる制度」ではありません。建物がある土地、境界が明らかでない土地、抵当権などが付いた土地、通常の管理に過大な費用や労力がかかる土地などは対象外になる場合があります。この記事では、相続放棄との違い、申請できる人、対象外になりやすい土地、費用、売却との比較まで整理します。
先に結論|相続土地国庫帰属制度を検討するときの6ポイント
- 相続・遺贈で取得した土地が対象
- 建物がある土地は、そのままでは申請できない
- 境界・担保権・使用関係なども審査される
- 審査手数料は1筆14,000円
- 承認後は原則20万円を基本とする負担金が必要
- 相続放棄とは異なり、特定の土地だけを国庫へ帰属させる制度
相続土地国庫帰属制度とは?
相続土地国庫帰属制度は、相続等によって土地を取得した人が、その土地を国へ引き渡すための制度です。法務局による書面審査や実地調査を経て、法令上の要件を満たすと判断され、申請者が負担金を納付すると土地の所有権が国庫へ移ります。
対象となるのは「土地」です。家屋などの建物そのものを国へ引き取ってもらう制度ではありません。そのため、建物が残っている土地は申請できない土地に該当します。
制度開始前に相続した土地でも申請できます。たとえば何十年も前に親や祖父母から相続した土地であっても、申請者と土地が要件を満たせば検討可能です。

相続放棄との違いは?
相続土地国庫帰属制度と相続放棄は、名前が似て見えても仕組みが大きく異なります。
| 比較 | 相続土地国庫帰属制度 | 相続放棄 |
|---|---|---|
| 対象 | 要件を満たす特定の土地 | 被相続人の相続全体 |
| 時期 | 相続後に土地を所有してから申請 | 原則、相続開始を知った時から3か月以内 |
| 預貯金など | 土地以外の相続財産には直接影響しない | プラス・マイナスを含め相続しない |
| 審査・費用 | 土地審査・手数料・承認後の負担金が必要 | 家庭裁判所へ申述 |
つまり、預貯金やほかの財産は相続しつつ、要件を満たす特定の土地だけを将来国庫へ帰属させることができる点が大きな違いです。
一方、相続放棄を検討している段階で土地を処分したり解体したりすると、単純承認との関係が問題になる場合があります。9月15日公開予定の「相続放棄したい実家・不動産はどうする?」とは、目的と手続を分けて考える必要があります。
誰が申請できる?
基本的には、相続または相続人への遺贈によって土地の所有権や共有持分を取得した人が申請できます。売買によって自分で購入しただけの土地について、この制度を使って手放すことはできません。
共有地の場合は注意が必要です。共有者の一人だけが相続によって持分を取得していても、共有者全員が共同して申請する必要があります。
たとえば兄弟3人で土地を共有している場合、相続で持分を取得した一人だけが「自分の持分だけ国へ返す」と申請することはできません。残りの共有者と一緒に申請する必要があります。
申請できない土地|最初に確認する5つ
1.建物がある土地
建物がある土地は申請できません。相続した空き家付き土地を国庫帰属させたい場合、建物を残したまま申請することはできないため、解体して更地にする必要があるかを検討することになります。
ただし、解体費用をかけても他の要件で不承認になる可能性があります。先に解体を決めるのではなく、法務局へ事前相談し、境界・権利・土地状態などほかの要件も確認してください。
2.抵当権・地上権・賃借権などがある土地
抵当権などの担保権や、他人が使用・収益する権利が設定されている土地は申請できません。登記事項証明書で権利部を確認し、抹消済みと思っている権利が登記上残っていないかも確認します。
3.通路・墓地・水路など他人の使用が予定される土地
現に通路として使われている土地、墓地内の土地、境内地、水道用地・用悪水路・ため池として使われている土地などは申請できない土地に含まれます。見た目だけでなく実際の利用状況を確認します。
4.土壌汚染がある土地
土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地は対象外です。過去に工場・事業場として使われていた土地などは、過去の利用履歴も確認しておきます。
5.境界が明らかでない・所有権の範囲に争いがある土地
境界が明らかでない土地や、所有権の範囲について隣地所有者と争いがある土地は申請できません。
ここでいう「境界」は、単に境界標が1本見当たらないだけで直ちに不可能という意味ではありませんが、国が引き取る土地の範囲を客観的に確認できる状態にしておくことが重要です。隣地との主張が食い違っている場合は、先に整理が必要です。

申請しても不承認になる可能性がある土地
申請段階では受け付けられても、審査の結果「通常の管理や処分に過分の費用・労力が必要」と判断されると、不承認になる場合があります。
危険な崖がある
法令上の基準となる崖は、勾配30度以上かつ高さ5メートル以上です。ただし、そのような崖があるだけで機械的に不承認になるのではなく、通常の管理に過分な費用・労力を要するかが審査されます。
管理を妨げる工作物・樹木・車両などがある
放置された車両、大規模な工作物、通常の管理を阻害する樹木などがある土地は不承認となる可能性があります。
地下に埋設物がある
土地の通常の管理や処分のために除去しなければならない地下埋設物がある土地も対象外となる可能性があります。古い基礎、廃棄物などが疑われる場合は確認が必要です。
隣地とのトラブルを解決しないと利用できない
公道へ出るための通行が現に妨げられているなど、隣接所有者との争いを解決しなければ通常の管理・処分ができない土地も不承認となる可能性があります。
森林や災害リスクなどで追加管理が必要
追加的な整備が必要な森林や、土砂崩落・地割れなどへの対策が必要な土地など、通常以上の管理費・労力が見込まれる土地も審査対象になります。
費用はいくらかかる?
審査手数料|1筆14,000円
申請時には、土地1筆につき14,000円の審査手数料が必要です。複数筆を申請する場合は、それぞれに手数料がかかります。
審査手数料は、申請を途中で取り下げた場合や、審査の結果として却下・不承認になった場合でも返還されません。
負担金|基本は20万円
国庫帰属が承認された後は、国がその土地を管理するための10年分の標準的な管理費相当額として負担金を納めます。基本額は20万円です。
ただし、市街化区域・用途地域の一部の宅地や農地、農用地区域等の田畑、森林などは面積に応じて20万円を超える負担金になる場合があります。たとえば法務省の算定例では、一部の市街地の宅地100㎡で約55万円、200㎡で約80万円とされています。
負担金の通知を受けたら、通知到達日の翌日から30日以内に納付します。期限内に納付しないと承認が失効し、国庫帰属を希望する場合は申請をやり直す必要があります。
複数の土地がある場合は負担金特例も確認
隣接する2筆以上の土地について、一定の条件を満たす場合は、法務大臣へ申し出て「一つの土地」とみなして負担金を算定できる特例があります。
たとえば市街化区域外の宅地が隣接して2筆ある場合、通常なら20万円×2筆となるところ、特例により1筆分として20万円で算定できるケースがあります。
ただし、審査手数料まで1筆分になるわけではありません。また、異なる種目の土地を自由に合算できる制度でもないため、申請前に法務局へ確認してください。
相続土地国庫帰属制度と売却、どちらを先に検討する?
国庫帰属制度を検討している土地でも、民間で売却できる可能性があります。制度へ申請する前に、まず不動産会社へ査定を依頼し、「売れる土地なのか」「いくらなら需要があるのか」を確認しておくと比較しやすくなります。
特に、建物解体や境界整理などに費用をかけて国庫帰属の条件を整える場合、その費用をかけるなら民間売却できないかを比較することが重要です。
| 比較 | 民間売却 | 国庫帰属 |
|---|---|---|
| 収入 | 売却代金を受け取れる可能性 | 売却代金はなく、負担金を支払う |
| 条件 | 買主の需要と契約条件による | 法令上の要件を満たす必要 |
| 建物 | 古家付き土地として売れる場合がある | 建物がある土地は申請不可 |
| 結果 | 買主との契約成立で所有権移転 | 承認+負担金納付で国庫帰属 |

農地・山林でも使える?
農地
田・畑も制度の対象になり得ます。ただし、農用地区域等にある田畑は負担金が面積に応じて算定される場合があります。また、実際の土地状態や他人の使用、管理負担などの要件も確認されます。
農地については、農地法上の手続や地域の農業利用も関係するため、「国庫帰属しか方法がない」と決めず、農業委員会への相談や売却・貸付可能性も含めて比較してください。
山林
森林も申請可能ですが、負担金は面積に応じて算定されます。また、適切な造林・間伐・保育が行われておらず、国が追加整備を行う必要がある森林は不承認となる可能性があります。
境界が不明確な山林も多いため、登記上の地番だけでなく、現地で土地の範囲を説明できるかも重要です。
北関東の相続土地でよく確認したいこと
- 市街化調整区域|建築・利用制限があるから国庫帰属できる、という意味ではない
- 農地|農用地区域か、現況が耕作されているか、農業委員会で売却・貸付余地があるか
- 山林|境界、進入路、樹木管理、災害リスクを確認
- 古家付き土地|建物を残したまま国庫帰属申請はできない
- 私道・通路|他人の使用が予定される土地に当たるか確認
- 抵当権付き土地|登記上の担保権を確認
- 境界不明地|隣地との争いの有無と土地範囲を整理
想定事例|親から相続した古家付き土地を手放したい
北関東の地方都市で、親から古い実家と土地を相続した想定です。誰も住む予定がなく、毎年の草刈りと固定資産税が負担になっています。相続人は「国へ返せば解決するのでは」と考えました。
ところが、建物があるままでは相続土地国庫帰属制度へ申請できません。また、解体後に確認すると、敷地の一部が近隣住民の通路として使われていることも分かりました。
この場合、先に解体費用を支払うのではなく、法務局への事前相談と不動産査定を並行します。古家付き土地として売却できるか、通路部分の扱いを整理できるか、国庫帰属へ進むなら必要費用はいくらかを比較してから方針を決めます。これは判断方法を示す想定例で、実在の相談事例ではありません。
申請前のチェックリスト
- 土地を相続・遺贈で取得したことが分かる資料
- 土地の登記事項証明書
- 固定資産税納税通知書・課税明細書
- 土地上に建物がないか
- 抵当権・地上権・賃借権等がないか
- 現に通路・水路等として使用されていないか
- 土地の境界・所有範囲が確認できるか
- 隣地所有者との争いがないか
- 地上に工作物・車両・大量の樹木等がないか
- 地下埋設物が疑われないか
- 危険な崖・地割れ・土砂崩落等がないか
- 農地・森林の場合の利用・管理状況
- 不動産会社へ売却査定を依頼したか
- 解体・境界整理等にかかる費用
- 審査手数料・負担金を含めた総費用
よくある質問
Q1.相続した土地なら必ず国が引き取ってくれますか?
いいえ。申請者と土地の両方に要件があります。建物がある、境界が明らかでない、抵当権がある、通常の管理に過分な費用・労力が必要など、法令上の対象外要件があります。
Q2.空き家付き土地でも申請できますか?
建物がある土地は申請できません。建物を除却してから要件を満たすか検討することになりますが、解体後も他の要件で認められない可能性があるため、先に法務局へ相談してください。
Q3.相続放棄とどちらがよいですか?
相続放棄は相続全体について行う制度で、原則3か月の期限があります。国庫帰属制度は、相続後に所有している特定の土地を手放す制度です。借金を含む相続全体の問題なのか、特定土地の管理負担の問題なのかで検討する制度が変わります。
Q4.共有持分だけを国へ返せますか?
共有地では、相続等で持分を取得した人を含む共有者全員で共同申請する必要があります。一人だけで自分の共有持分を国庫へ帰属させる仕組みではありません。
Q5.費用は20万円だけですか?
いいえ。申請時に1筆14,000円の審査手数料が必要で、承認後の負担金は20万円が基本ですが、土地の種類・区域・面積によって20万円を超える場合があります。さらに、建物解体、境界整理、残置物撤去等が必要なら別途費用がかかります。
Q6.申請前に不動産査定をしてもよいですか?
はい。民間売却できる可能性を確認してから制度を比較することは有効です。国庫帰属では売却代金を受け取るのではなく負担金を支払うため、査定価格と必要費用を比較して判断します。
まとめ|相続土地国庫帰属制度は「売れない土地の自動引取り制度」ではない
相続土地国庫帰属制度は、使わない相続土地を手放すための重要な選択肢ですが、どんな土地でも国が引き取る制度ではありません。
建物、担保権、他人の使用、土壌汚染、境界、崖、工作物、埋設物などを確認し、法務局の審査を受ける必要があります。申請時には1筆14,000円の審査手数料、承認後には原則20万円を基本とする負担金も必要です。
特に古家付き土地では、解体費用をかけてから国庫帰属できないと分かることを避けるため、法務局への事前相談と民間売却の査定を先に行うのがおすすめです。国庫帰属、仲介、買取、保有のそれぞれを費用と期間で比較して判断してください。
国庫帰属を考えている相続土地も、先に売却可能性を確認できます
株式会社SPCでは、北関東の相続土地について、「使わない土地を手放したい」「国庫帰属と売却のどちらがよいか分からない」「解体費用をかける前に価値を知りたい」という段階から、現況確認や査定相談を承っています。相続土地国庫帰属制度の申請可否や必要書類については、土地所在地を管轄する法務局へご確認ください。
※本記事は2026年9月18日公開予定です。制度情報は2026年9月9日時点で法務省・法務局の公開情報を確認しています。土地ごとの申請可否、境界・権利関係、負担金額等は個別に異なるため、申請前に土地所在地を管轄する法務局へご確認ください。
