空き家を解体せずに売る方法|古河市
古河市で実家や空き家を相続し、「古い家は解体しないと売れないのでは?」と悩んでいませんか。実際には、建物を残したままでも売却できる方法があります。
空き家の状態や土地の条件によっては、古家付き土地として仲介で販売したり、中古住宅として買主を探したり、不動産会社へ現況のまま買取を相談したりできます。先に解体すると、解体費を売主が先払いするだけでなく、建物を利用したい買主へ売る可能性もなくなります。
一方で、倒壊のおそれがある、屋根材が飛散する危険があるなど、管理上の問題が大きい空き家では安全確保や解体を優先した方がよい場合もあります。この記事では、相続した空き家を解体せずに売る方法、仲介と買取の違い、解体前に確認したい費用・税金・登記を順番に解説します。
結論:空き家を解体する前に「現況のまま売れるか」を査定する
相続した空き家は、最初から解体を前提にする必要はありません。まず建物を残した状態で現地を見てもらい、次の方法を比較します。
- 古家付き土地として一般の買主を探す
- 建物を利用できる場合は中古住宅として販売する
- 不動産会社へ現況のまま買取を相談する
- 買主が決まった後に売主が解体して「更地渡し」にする
比較するときは売出価格だけではなく、解体費、残置物撤去費、測量・登記費、修繕費、固定資産税や管理費を差し引いた手取り額と、売却完了までの期間を確認します。解体後の査定額が高くても、費用を差し引くと現況売却との差が小さいことがあります。
また、更地渡しなら買主が決まってから解体できるため、売れるか分からない段階で解体費を負担するリスクを抑えられます。ただし、解体範囲、地中埋設物、滅失登記、工期、引渡しが遅れた場合の扱いなどを契約前に明確にします。

相続した空き家を解体せずに売る4つの方法
1.古家付き土地として仲介で売る
建物の価格をほとんど見込まず、土地を中心に評価して一般の買主を探す方法です。広告では「古家あり」「現況渡し」など、建物が残っていることを明示し、買主が購入後に利用・改修・解体を検討します。
売主が先に解体費を用意しなくてよい一方、買主は解体費や建物の状態を考慮して購入価格を判断します。そのため、更地と比べて価格交渉が入りやすい場合があります。
古家付き土地として販売する場合でも、売主が把握している雨漏り、傾き、シロアリ、設備故障、増改築履歴などを不動産会社へ伝えます。「土地として売るから建物の説明は不要」とは考えないようにします。
2.中古住宅として仲介で売る
建物に利用可能性があり、買主が居住用として検討できる場合は、中古住宅として販売する方法があります。築年数だけで判断せず、構造、劣化状況、間取り、駐車場、接道、修繕履歴、周辺需要などを確認します。
必要に応じて建物状況調査(インスペクション)を検討すると、建物の状態を買主へ説明する材料になります。ただし、調査できる範囲には限りがあり、住宅性能や将来の不具合を保証するものではありません。
売却前に大規模なリフォームを行っても、その費用分だけ売却価格が上がるとは限りません。まず現況で査定を受け、手を入れる必要があるかを確認します。
3.不動産会社へ現況のまま買取を相談する
不動産会社が直接買主となる買取では、老朽化した建物、残置物、管理不足などの事情を含めて相談できる場合があります。一般の買主を探す仲介と比べて、販売活動の期間を短縮しやすく、引渡し時期や残置物の扱いを調整しやすいのが特徴です。
売主と買取会社が直接売買契約を結び、別の仲介会社が介在しない場合は、通常は仲介手数料は発生しません。一方、買取価格には、再販売に必要な解体・改修・測量・保有費や事業者側のリスクが反映されるため、仲介で成立する価格より低くなる傾向があります。
価格だけでなく、残置物、境界、測量、契約不適合責任、引渡し条件まで含めて比較します。すべての物件を現況のまま買い取れるわけではありません。
4.買主が決まってから更地渡しにする
販売中は建物を残し、売買契約後に売主が建物を解体して、更地で引き渡す方法です。買主が決まってから解体するため、先行解体による資金負担を抑えられます。
契約前に、母屋だけでなく、物置、ブロック塀、庭石、樹木、井戸、浄化槽などをどこまで撤去するかを決めます。地中埋設物が見つかった場合の費用負担、建物滅失登記、解体期限、引渡し延期や解除の条件も明確にしておきます。
「先に解体」が必ず有利とは限らない3つの理由
1.解体費を売却価格で回収できるとは限らない
更地にすると土地の形状が分かりやすくなり、買主が新築計画を立てやすくなるメリットがあります。しかし、解体費をかけた分だけ売却価格が上がる保証はありません。
建物の構造、前面道路の幅、重機の入りやすさ、残置物、樹木、地中埋設物、石綿含有建材への対応などによって解体費は変わります。査定では「現況売却」と「解体後売却」の手取りを同じ条件で比較します。
2.解体すると土地の固定資産税等に影響する場合がある
住宅の敷地には、一定の要件を満たす場合、固定資産税・都市計画税の住宅用地特例があります。建物を解体し、翌年1月1日時点の利用状況が変わると、翌年度の土地の課税へ影響することがあります。
実際の税額は土地の評価、面積、利用状況などによって異なるため、「解体したら税金が必ず何倍になる」と一律に判断せず、古河市資産税課へ確認してください。
なお、税負担を抑えるために危険な建物を放置してよいわけではありません。古河市は、適切に管理されていない空き家について、倒壊や建築材の飛散など周辺への影響を防ぐため、除草・剪定・修繕等の適正管理を求めています。
3.買主が建物を活用したい場合がある
築年数が古くても、立地、構造、間取り、管理状態によっては、買主がリフォーム・古民家活用・倉庫利用などを検討する場合があります。また、買主自身が建築計画に合わせて解体業者を選びたいこともあります。
売主が先に解体すると、建物を利用する選択肢は戻せません。安全上の緊急性がない場合は、まず建物を残した状態で査定を受ける方が比較しやすくなります。

空き家を解体せずに売る前に確認したい7項目
1.相続人と売却権限
遺言書の有無、法定相続人、遺産分割協議の状況を確認します。相続人が複数いる場合、不動産全体の売却については権利関係に応じた意思確認が必要です。片付け・解体・測量に費用をかける前に、誰が何を負担するかも話し合っておきます。
共有状態の注意点は「共有名義の相続不動産を売却するときの注意点」も参考にしてください。
2.相続登記
査定や売却相談は相続登記前でも始められますが、相続した不動産を売却して買主へ所有権を移すには、相続登記を済ませる必要があります。法務省は、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記を義務付けています。
2024年4月1日より前に始まった相続でも、未登記の不動産は義務化の対象です。古い相続ほど期限の確認が必要なので、売却予定がある場合は早めに司法書士等へ相談します。「相続登記の期限と売却への影響」もあわせて確認してください。
3.境界と接道
境界標が見つからない、公図と現況が違う、隣地の塀や樹木が越境しているなどの事情は売却条件へ影響します。また、建築基準法上の道路への接し方によっては、買主の建て替え計画へ影響することがあります。
測量を先に行うべきかは物件ごとに異なります。古家付き土地で売る場合でも、現地と資料を確認し、不動産会社・土地家屋調査士へ必要な範囲を相談します。
4.建物の状態と告知事項
雨漏り、腐食、傾き、シロアリ、給排水・電気設備の不具合、火災・浸水歴、増改築など、把握している事項を整理します。床の腐食など危険がある場合は、無理に室内へ入らず専門家へ確認を依頼します。
現況売却であっても、知っている不具合や過去の経緯を不動産会社へ伝え、買主へどのように説明するか整理します。
5.残置物
家具、家電、衣類などが残っていても査定は可能です。買取では残置物を残したまま相談できる場合がありますが、引き取れる物、売主が撤去する物、別途費用となる物は会社・物件ごとに異なります。
遺言書、権利証・登記識別情報、通帳、印鑑、貴金属、写真、個人情報を含む書類などは、処分前に必ず選別します。一般の買主への仲介では引渡しまでの撤去を求められるケースもあるため、撤去費を査定比較に含めます。
6.ライフラインと管理状態
電気、水道、ガスの契約、漏水、雑草、庭木、郵便物、雨どい、屋根・外壁などを確認します。古河市は、空き家について定期的な除草・樹木の剪定や建物の修繕など、適切な管理を求めています。
遠方に住んでいる場合は、現地へ行く回数や交通費も含めて、管理を続ける場合と早期売却する場合を比較します。
7.空き家の3,000万円特別控除など税制の期限
一定の要件を満たす相続空き家の売却では、被相続人居住用財産の譲渡所得について最高3,000万円の特別控除を受けられる場合があります。ただし、2024年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は、1人当たりの控除上限は2,000万円です。
国税庁は、対象となる家屋について、原則として昭和56年5月31日以前に建築されたこと、区分所有建物でないことなど複数の要件を定めています。売却期限や売却代金1億円以下などの要件もあります。
また、2024年1月1日以後の譲渡では、一定の要件のもと、建物を残した状態で売却し、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震基準を満たす改修または建物の全部の取壊し等を行うケースも特例の対象になり得ます。契約前に税務署や税理士へ適用要件を確認してください。

空き家売却|仲介と買取はどちらが向いている?
仲介は、不動産会社が広告・内覧対応を行い、主に一般の買主を探す方法です。市場で価格を探りやすい一方、買主が見つかるまで売却時期は確定せず、内覧準備や条件交渉が必要になります。
買取は、不動産会社が買主として直接購入する方法です。仲介より価格が低くなる傾向がありますが、老朽化、残置物、遠方管理、売却期限などをまとめて相談しやすい場合があります。
仲介を検討しやすいケース
- 建物を利用でき、一般の買主の需要が見込める
- 売却を急いでおらず、内覧・交渉へ対応できる
- 残置物の撤去や最低限の整備を行える
- 売却時期より価格を優先したい
買取を検討しやすいケース
- 建物の老朽化が進み、一般販売に時間がかかりそう
- 遠方に住み、管理・内覧対応の負担を減らしたい
- 残置物を残した状態で相談したい
- 相続人間で決めた期限までに整理したい
- 境界・建物状態など複数の課題をまとめて相談したい
契約不適合責任をどこまで負うかは、売買の相手方や契約内容によって異なります。「現況で売れば責任が一切なくなる」と決めつけず、売買契約書や物件状況報告書の内容を確認します。
ケース別|解体せずに売る判断の流れ
仮想事例1:遠方在住で家財が多い実家
古河市内の戸建てを兄弟で相続し、全員が県外に住み、室内には家具や生活用品が多く残っている想定です。まず重要書類・貴重品・思い出の品だけを相続人で選別し、「残置物を含む現況買取」と「撤去して仲介」の両方を査定します。
仲介の査定額が高くても、残置物撤去費、交通費、草刈り・管理費、売却までの期間を差し引いて比較します。相続人間では、価格だけでなく誰が何回現地へ行くかも含めて判断します。
仮想事例2:建物は古いが接道・敷地条件が良い実家
建物は古いものの、道路条件や敷地形状が比較的良く、新築を検討する買主の需要も期待できる想定です。先に解体せず古家付き土地として販売し、買主が建物利用・解体のどちらも検討できる状態にします。
反響が弱い場合は、一定期間後に価格調整、現況買取、更地渡しへ切り替えます。売出し前に解体見積もりだけ取得しておけば、更地渡しへ変更するときも判断しやすくなります。

相談前にそろえておきたい書類と情報
すべてそろっていなくても査定相談はできます。手元にあるものから確認してください。
- 固定資産税納税通知書・課税明細書
- 土地・建物の登記事項証明書、公図、測量図、建物図面
- 登記識別情報通知・権利証
- 遺言書・遺産分割協議書・相続関係が分かる戸籍等
- 建築確認済証・検査済証・設計図書
- 修繕・リフォーム・シロアリ防除等の記録
- 境界確認書・越境に関する覚書
- 雨漏り・設備故障・災害歴など把握している事項
- 残したい家財と処分してよい家財の区分
- 希望売却時期と、価格・速さ・手間の優先順位
紛失した資料があっても、代替資料や取得方法を確認できる場合があります。「持っていない資料」も最初の相談で伝えると、不要な探し物や重複した取得を減らせます。
古河市の相続空き家を売却する基本手順
- 遺言書の有無と相続人を確認する
- 相続人間で売却方針と費用負担を話し合う
- 相続登記の準備を進める
- 建物を残した現況で査定を受ける
- 必要に応じて解体費・残置物撤去費・測量費を見積もる
- 仲介・現況買取・更地渡しの手取りと期間を比較する
- 利用できる税制の要件と期限を税務署・税理士へ確認する
- 残置物・測量・解体・契約不適合責任等の売買条件を決める
- 契約内容に沿って片付け・解体等を行い引き渡す
相続人が遠方にいる場合は「相続人が遠方にいる場合の不動産売却」も参考になります。
相続空き家を解体せず売る|よくある質問
Q1.築年数が古くても、解体せずに売れますか?
売却できる可能性はあります。中古住宅、古家付き土地、現況買取のどれが適するかは、建物状態、接道、土地需要、残置物、売却希望時期などで変わります。築年数だけで解体を決めず、まず現地査定を受けることをおすすめします。
Q2.家財や仏壇が残っていても査定できますか?
査定は可能です。買取では残置物を含めて相談できる場合がありますが、処分できない物や別途費用になる物もあります。重要書類・貴重品・供養が必要な物は事前に分け、引渡し条件を書面で確認します。
Q3.相続登記が終わっていなくても相談できますか?
相談・査定は可能です。ただし、実際に買主へ所有権を移転するには相続登記が必要です。相続人や遺産分割が確定していない場合は、司法書士等と並行して準備します。
Q4.解体した方が高く売れますか?
更地にした方が買主を見つけやすいケースはありますが、必ず手取りが増えるとは限りません。解体後の想定成約額から解体費、整地費、滅失登記費、税負担、売却までの管理費を差し引き、現況売却と比較します。
Q5.空き家の3,000万円特別控除は、建物を残して売ると使えませんか?
建物を残した売却でも、一定の耐震基準を満たすなどの要件に該当すれば対象となる場合があります。また、2024年1月1日以後の譲渡では、一定の要件のもと、売却後に翌年2月15日までに耐震改修または建物の全部の取壊し等を行うケースも対象になり得ます。適用要件は細かいため、契約前に税務署・税理士へ確認してください。
Q6.危険な状態でも建物を残したまま販売できますか?
倒壊や建築材の飛散など周辺へ危険を及ぼす状態では、安全確保を優先します。古河市は、管理が不十分な空き家について所有者へ適切な管理を求めており、老朽した一定の空き家については解体費補助制度も案内しています。売却だけでなく、応急措置や解体も含めて検討します。
まとめ:空き家は「壊す前」に売り方を比較する
古河市で相続した空き家は、古家付き土地、中古住宅、現況買取、契約後の更地渡しなど複数の方法で売却を検討できます。
解体は一度行うと元に戻せず、費用をかけた分だけ高く売れる保証もありません。まず相続人・相続登記・建物状態・境界・残置物を整理し、建物を残したまま査定を受けて、現況売却と解体後売却を比較します。
判断するときは、査定額ではなく「最終的な手取り」「売却までの期間」「相続人の作業負担」「税制の期限」まで含めて比べることが大切です。
解体するか迷っている相続空き家も、現況のままご相談ください
北関東相続不動産を運営する株式会社SPCでは、古河市を含む北関東の相続不動産について、「解体してから売るべきか分からない」「残置物がある」「遠方で管理できない」といった段階から売却・買取相談を承っています。すべての物件を買い取れるわけではありませんが、建物を残した場合と解体した場合の条件を整理し、現実的な売却方法を比較します。相談したからといって売却する必要はありません。
※本記事は2026年8月17日時点の一般情報です。相続登記、税制、空家法、建物の安全性、売買契約上の責任などは物件や相続状況によって異なります。古河市、法務局、税務署、司法書士、税理士、建築士等へ個別にご確認ください。
