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コラム

2026.07.25

登記簿謄本の見方を解説|相続不動産で確認するポイント

登記簿謄本の見方をやさしく解説|相続不動産で確認するポイント

登記簿謄本の見方がわからず、相続不動産の手続きで不安を感じていませんか。相続の手続きを進めると、「登記簿」「地番」「抵当権」など、ふだん聞き慣れない言葉が次々に出てきます。古河市・茨城県西エリアでも、「言葉が難しくて、何が書いてあるのか分からない」というお声をよくいただきます。

でも、安心してください。登記簿は、ポイントさえ押さえれば、特別な知識がなくても読める書類です。この記事は、不動産の用語にまったくなじみのない方に向けた「番外編・やさしい解説」です。むずかしい言葉もできるだけ身近なたとえに置きかえながら、登記簿の見方と相続でよく出る用語を整理します。読み終わるころには、「思っていたより難しくないな」と感じてもらえるはずです。

この記事でわかること(目次)

登記簿謄本の見方とは?相続不動産で確認する理由

まず、「登記簿」が何なのかを、いちばんやさしい言葉で説明します。

登記簿とは、不動産の「身分証明書」のようなものです。人に名前・住所・生年月日があるように、土地や建物にも「どこにあるか」「どのくらいの広さか」「誰のものか」といった情報があります。それを国(法務局)がまとめて記録した帳簿が登記簿です。

そして、その記録をつける手続きのことを「登記(とうき)」といいます。車を持つと車検証があるように、不動産には登記簿がある——そう考えると分かりやすいかもしれません。

この登記簿を見れば、「この家は誰のものか」「土地はどのくらいの広さか」「借金の担保になっていないか」などが分かります。相続では、「実家の名義が誰になっているか」を確認するために、まずこの登記簿を見ることがスタートになります。

登記簿謄本で所有者や権利関係を確認できる理由

「わざわざ国が記録しておく必要があるの?」と思うかもしれません。これは、不動産の取引を安全にするためです。たとえば家を買うとき、「本当にこの人が持ち主なの?」「借金の担保になっていないか?」を確かめられないと、安心して買えませんよね。登記簿があるおかげで、誰でもその不動産の「持ち主」や「権利の状態」を確認できるのです。いわば、不動産取引のルールを支える土台のような仕組みです。

ここまでの用語

登記簿… 不動産の情報を国が記録した帳簿。不動産の身分証明書のようなもの

登記… その記録をつける手続き

法務局… 登記を扱う国の役所

登記簿謄本の見方|表題部・権利部甲区・乙区を確認する

登記簿は、大きく3つの部分に分かれています。「どんな不動産か」「誰のものか」「借金の担保か」の3つです。順番に見ていきましょう。

登記簿は3つの部分でできている|表題部・権利部甲区・権利部乙区
登記簿は「どんな不動産か」「誰のものか」「借金の担保か」の3部構成

① 表題部(ひょうだいぶ)…どんな不動産か

登記簿の最初にあるのが「表題部」です。ここには、その不動産が「どんなものか」が書かれています。土地なら所在地・地番・地目(土地の種類)・地積(面積)、建物なら所在地・家屋番号・構造・床面積などです。つまり、物件そのものの基本情報をまとめた部分です。

② 権利部 甲区(けんりぶ こうく)…誰のものか

次にあるのが「権利部」の「甲区」です。ここには、その不動産の所有者は誰かが書かれています。「いつ、誰から誰に名義が移ったか」という所有権の移り変わりも記録されています。相続では、ここを見て「名義が亡くなった親のままか、自分に変わっているか」を確認します。

③ 権利部 乙区(けんりぶ おつく)…借金の担保か

最後が「権利部」の「乙区」です。ここには、抵当権(ていとうけん)など、所有権以外の権利が書かれています。抵当権とは、かんたんに言うと借金のカタ(担保)のこと。「住宅ローンを借りるとき、返せなかったらこの家を売って返してもらいますよ」という約束の印です。乙区に何も書かれていなければ、その不動産は担保に入っていない、ということになります。

まとめると、表題部=どんな不動産か/甲区=誰のものか/乙区=借金の担保か。この3つの役割さえ分かれば、登記簿の全体像はつかめます。

相続では「甲区」が特に大事

相続不動産では、3つの中でも甲区(誰のものか)が特に重要です。ここを見れば、実家の名義が亡くなった親のままなのか、すでに誰かに変わっているのかが分かります。「親名義のままだった」と分かれば、売却や活用の前に名義変更(相続登記)が必要、という次のステップが見えてきます。また、乙区に古い抵当権が残っていると、売却時に抹消の手続きが必要になることもあるため、あわせて確認しておくと安心です。

登記簿謄本でよく出る相続不動産の用語

登記簿や相続の手続きでよく出てくる言葉を、まとめてやさしく解説します。全部を覚える必要はありません。「こういう言葉があるんだな」と眺めておくだけで、書類を見たときの不安がぐっと減ります。

相続不動産でよく出る用語12|地番・地目・地積・所有権・抵当権・被相続人など
全部覚える必要はなし。こういう言葉がある、と知っておけば十分

土地・建物に関する言葉

場所や広さの言葉

地番(ちばん)… 土地につけられた番号。ふだん使う「住所」とは別の番号のことがあります

家屋番号(かおくばんごう)… 建物につけられた番号

地目(ちもく)… 土地の種類。宅地・田・畑・山林など、その土地が何に使われているかを表します

地積(ちせき)… 土地の面積のこと

ここで一つ豆知識です。「地番」と、ふだん郵便などで使う「住所(住居表示)」は、別の番号のことがあります。「同じ番地のはずなのに、書類だと番号が違う」と戸惑うことがありますが、地番は登記用の番号なので、別物で正解なのです。

権利に関する言葉

「誰のもの・担保」の言葉

所有権(しょゆうけん)… その不動産を持つ権利のこと。「この家は自分のもの」という権利です

抵当権(ていとうけん)… 借金の担保にする権利。住宅ローンなどで設定されます

登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)… いわゆる「権利証」のこと。所有者であることを示す大切な情報です

持分(もちぶん)… 一つの不動産を複数人で持つ(共有する)ときの、それぞれの権利の割合

相続に関する言葉

相続まわりの言葉

被相続人(ひそうぞくにん)… 亡くなった方。財産を遺した人のことです

相続人(そうぞくにん)… その財産を受け継ぐ人。配偶者や子などです

相続登記(そうぞくとうき)… 相続した不動産の名義を、受け継ぐ人へ変更する手続き

登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)… 登記簿の内容を証明した書類。窓口などで取得できる「登記簿の写し」のようなものです

登記簿謄本・登記事項証明書の取り方

「登記簿を見てみたい」と思ったら、誰でも取得できます。自分の不動産でなくても取れるのが特徴です。取り方は大きく3つあります。

登記簿(登記事項証明書)の取り方|法務局の窓口・郵送・オンライン
取り方は3通り。手数料は数百円程度。取り方が分からなければ専門家に頼める

登記簿謄本を取得する3つの方法

1つ目は法務局の窓口。近くの法務局へ行き、申請書を出せばその場で受け取れます。2つ目は郵送。法務局へ郵送で請求すれば、出かけずに取得できます。3つ目はオンライン。インターネットで請求でき、自宅から手続きできます。いずれも手数料がかかります(数百円程度)。窓口や郵送は紙の証明書で、オンラインは画面で内容を確認する方法もあります。はじめてなら、法務局の窓口で職員に聞きながら取得するのが分かりやすくおすすめです。地番が分からない場合も、窓口で相談すれば調べてもらえます。

地番が分からない場合は不動産会社や司法書士に相談

「申請書の書き方が分からない」「地番が分からないと取れないと聞いた」——そんなときも心配いりません。取り方が分からなければ、不動産会社や司法書士に頼むこともできます。相続の相談をする中で、必要な登記簿を一緒に確認してもらえるので、無理にご自身だけで取得しようとしなくても大丈夫です。

登記簿謄本の見方が分からないときの相談先

ここまで用語を解説してきましたが、最後にいちばん大切なことをお伝えします。それは、用語を完璧に覚える必要はまったくないということです。

登記簿謄本は専門家に見せれば内容を確認してもらえる

登記簿を取得しても、専門用語が並んでいて「やっぱり自分には分からない」と感じるかもしれません。でも大丈夫。登記簿を不動産会社や司法書士に見せれば、必要な部分を読み取って、やさしく説明してもらえます。大事なのは、自分で完璧に読みこなすことではなく、「こういう書類がある」「ここに名義が書いてある」と知っておくことです。

まず一歩、現状を知ることから

相続の手続きは、難しい言葉のせいで「自分には無理かも」と感じてしまいがちです。でも、一つひとつは、たとえを使えば理解できるシンプルなものです。そして分からないところは、専門家に頼ればいい。「言葉が難しいから」と立ち止まらず、まずは現状を知ることから始めるのが、いちばんの近道です。古河市・茨城県西エリアで相続不動産にお困りの際は、こうした書類の見方からお手伝いできます。

特に、長く名義をそのままにしてきた土地や、古河市・茨城県西エリアに多い広い土地・農地・山林などは、登記簿の見方に慣れていないと状況がつかみにくいものです。そんなときこそ、地域の不動産会社が登記簿を一緒に確認し、「いまどういう状態か」「次に何をすればいいか」をかみ砕いてご説明します。

登記簿謄本の見方に関するよくある質問

Q1. 登記簿は自分の家以外も見られるのですか?

はい、登記簿(登記事項証明書)は、手数料を払えば誰でも取得できます。これは、不動産の権利関係を社会に公開して、取引の安全を守るための仕組みです。

Q2. 「登記簿」と「登記事項証明書」は違うものですか?

ほぼ同じものを指すと考えて大丈夫です。正式には、現在はコンピュータで管理されており、その内容を証明した書類を「登記事項証明書」と呼びます。日常では「登記簿(の写し)」と呼ばれることが多いです。

Q3. 地番が分からなくても取得できますか?

地番が分かるとスムーズですが、分からない場合でも、住所から地番を調べる方法があります。法務局で相談できるほか、不動産会社や司法書士に頼めば調べてもらえます。固定資産税納税通知書にも地番が載っています。

Q4. 登記簿を見れば、相続の手続きは自分でできますか?

登記簿で名義などの現状は確認できますが、相続登記(名義変更)の手続きには戸籍収集や書類作成が必要で、専門的な部分もあります。自分で行うことも可能ですが、司法書士に依頼する方が多いです。まず現状を知る入口として登記簿を活用するのがおすすめです。

Q5. 用語が多すぎて覚えられません。どうすれば?

覚える必要はありません。この記事は「こういう言葉がある」と知っておくためのものです。実際の手続きでは、不動産会社や司法書士が用語をかみ砕いて説明してくれます。分からないことは遠慮なく質問してください。

古河市周辺で登記簿謄本の見方に不安がある方へ

登記簿や不動産の用語は、最初こそ難しく感じますが、一つひとつは身近なたとえで理解できるシンプルなものです。そして、分からない部分は専門家に頼ればよいので、「言葉が難しいから」と相続の手続きを先延ばしにする必要はありません。

地域の不動産会社に相談すれば、登記簿の見方から、名義変更(司法書士)・税金(税理士)・各種証明書(自治体)など必要な専門家への橋渡しまで、まとめてサポートできます。古河市・茨城県西エリアの相続不動産について、「何から手をつければいいか分からない」という段階からお気軽にご相談ください。

古河市周辺の相続不動産、空き家、実家の売却でお困りの方へ

当社では、茨城県古河市を中心に、五霞町・境町・八千代町・坂東市・結城市、栃木県野木町・小山市・栃木市・佐野市・宇都宮市方面、埼玉県加須市・久喜市・幸手市・白岡市・蓮田市・大宮方面まで、相続不動産や空き家のご相談を承っています。

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※出典:法務局「不動産登記情報の証明書(登記事項証明書等)の交付請求」関連情報法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
※本記事は不動産の用語をやさしく解説することを目的とした一般的な情報提供であり、個別の法務・税務に関する助言ではありません。制度や手続きの取り扱いは変更される場合があります。最新情報や正確な手続きは、法務局・司法書士・税理士・自治体等へご確認ください。(最終確認日:2026年6月)

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