火災保険の選び方!戸建ては水災補償が必要?補償内容と判断の3つのコツ

火災保険と聞くと、火事や爆発などによって受けた被害を補償してくれる保険というイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、火災保険はそのほかにもさまざまな災害による被害の補償に幅広く対応しています。
その中の一つが、水災補償です。
マイホームを建てるときや購入するとき、ほとんどの方が火災保険に加入すると思いますが、そのときに気になるのが火災保険の補償内容です。
補償内容によっても保険料は変わってくるため、無駄になってしまわないためにも自分の家に合った最適な契約内容にしたいもの。
この記事では、戸建ての火災保険の水災補償について詳しく解説していきます。水災補償は必要なのかどうか、判断するポイントが気になっているという方はぜひ記事を参考にしてみてください。
目次
火災保険の水災補償とは
水災とは台風や豪雨による洪水や土砂崩れ、高潮などの災害のことを指し、火災保険の水災補償ではこれらの災害による被害を補償します。
家族と暮らすマイホーム。生活を送るうえで出てくる心配は火災のみではありません。
自然災害の多い日本ですが、近年では大きな被害をもたらす自然災害が多くなっていることがわかっています。
日本損害保険協会の調べによれば、水災や風災による支払い保険金の合計金額の上位10位はそのすべてが平成に入ってから起きた災害によるものです。
近年の災害は、1回あたりの損害が多く、その分支払い保険金の合計金額も多くなっているのです。下記は災害が起きた年と災害名、見込みを含む支払い保険金合計額の上位10位です。
1位:台風21号(平成30年)…1兆678億円
2位:台風19号(平成3年)…5680億円
3位:台風18号(平成16年)…3874億円
4位:3月雪害(平成26年)…3224億円
5位:台風18号(平成11年)…3147億円
6位:台風24号(平成30年)…3061億円
7位:7月豪雨(平成30年)…1956億円
8位:台風15号(平成27年)…1642億円
9位:台風7号(平成10年)…1599億円
10位:台風23号(平成16年)…1380億円
支払い保険金が多くなれば保険会社の負担が重くなり、それに対応するために保険料の見直しが行われます。
2021年1月からは三井住友海上火災保険、東京海上日動火災保険、損害保険ジャパン、あいおいニッセイ同和損害保険という大手保険会社4社が火災保険料を全国平均で6%〜8%引き上げる方針を固めていますが、これはそれだけ自然災害が多発しているという証拠でもあります。
多発する自然災害に備えるためにも、火災保険に加入する際には水災補償の必要性について慎重に検討する必要があると言えるでしょう。
補償対象となる被害の例
では、具体的にはどのような被害があった場合に補償してもらうことができるのでしょうか?
たとえば、下記のようなケースです。
・豪雨の中で雨漏りしてしまい、家財が濡れて台無しになってしまった
・台風や豪雨などによって近くを流れる川の水の量が急激に増えて氾濫し、床下浸水が起こって建物や家財が被害を受けた
・雨が降り続いたことによって土砂崩れが発生し、土砂によって建物が破損し、家の中まで流れ込んだことで家財も被害を受けた
・マンホールの排水が追いつかないほどの雨によって洪水が起こり、浸水してしまった
・土石流によって家が押し流されてしまった
火災保険の水災補償では、このような被害に見舞われた際に保険金を受け取ることが可能です。
戸建てのマイホームの場合、補償対象は建物と家財でそれぞれつけることができます。家財はつけずに建物だけを補償対象としていた場合、もしも浸水被害を受けたとしても補償してもらえるのは建物のみとなりますので注意しましょう。
水災は建物だけでなく家財にも被害を及ぼす可能性がありますので、建物と家財の両方を補償対象とするのがおすすめです。
なお、水災補償による保険金は一般的に下記のような場合に支払われます。
・地盤面から45cmを超える浸水または床下浸水による損害があった場合
・建物や家財の保険価額(保険の対象を金銭的に評価したもの)に対し、30%以上の損害があったとみなされた場合
一定規模の水災があったとみなされれば保険金を受け取ることができますが、一定規模以下であった場合は保険金を受け取れないこともあります。
これは保険会社によっても違いがあるため、支払基準については必ず確認しておくようにしましょう。
また、免責金額が設定されている場合には自己負担額を差し引いたうえで保険金は支払われるケースもあります。
床下浸水が発生するかどうかは建物によっても異なるため、マイホームの設計プランも考えながら水災補償について検討すると安心です。
火災保険の水災補償が受けられないケース
中には水災補償が受けられないケースもあります。水災補償に加入すべきかどうか考えるときには、水災補償の対象となるケースだけでなく、水災補償が受けられないケースについても知っておく必要があります。
水災補償が受けられないのは下記のようなケースです。
水濡れ・漏水によって受けた被害
水災補償の対象になるとして勘違いされていることが多いのが水濡れや漏水によって受けた被害です。
給水・排水設備の詰まりや破損などによる漏水によって建物や家財が被害を受けた場合は水災補償ではなく、水濡れ補償の対象となりますので注意しましょう。
地震による津波や土砂崩れによって受けた被害
同じ水災でも、地震によって引き起こされた津波や土砂崩れは水災補償の対象外となります。
これは地震保険の対象となるため、これらの災害に備えたいのであれば地震保険に加入するようにしましょう。
雪・雹(ひょう)・風によって受けた被害
雪や雹が原因で屋根が破損してしまった場合は雪災・雹災補償の対象に、台風などによって建物が破損したりガラスが割れたりした場合は風災補償の対象です。
損害発生から保険金請求まで3年以上が経過した場合
保険金の請求期限は3年以内と保険法で定められています。被害を受けたばかりのときは何かと忙しく、つい連絡を忘れてしまいそうになるかもしれませんが、保険金を受け取るためには速やかに保険会社に連絡することが大切です。
中には法律とは異なる期限を設けている保険会社もあるため、時効についても事前に確認しておくようにしましょう。
もしも時効を過ぎてしまった場合でも、認められるケースもありますのでまずは保険会社に問い合わせてみるといいでしょう。
水災補償はつけるべき?3つの判断ポイント
保険料は特約を一つつけるかつけないかでも数万円の違いが出るため、自分に合った補償内容にすることが大切です。
水災補償をつけようかどうか迷っている…そんなときは下記を参考にしてみてください。
ハザードマップ
国土交通省のページなどから確認可能なハザードマップを参考に、マイホームのある地域の被害予測を行いましょう。
洪水などの水災だけでなく、土砂災害についても被害の範囲、発生地点などが書かれています。
下水道管
戸建てマイホームの近くに下水道管が集まっているという場合、水災の被害を受けるリスクが高まります。
豪雨などの際、水が一気に集まることで逆流や水道管の破裂などが起こる可能性があります。
このような都市型水災は近年増加しているため、このような点も調べておくようにしましょう。下水道台帳図で確認することもできますが、不動産会社や工事会社に聞いてみるのもいいでしょう。
地名などを参考にできる場合も
地域によっては地名や周囲の神社の名称から水災の多かった地域だと推測できる場合もあります。
たとえば、水災の多い地域では地名や神社に「龍」「蛇」などの言葉が入った名前が付けられることが多くありました。
これはあくまで手がかり程度ですが、あわせて調べてみてもいいでしょう。
まとめ
戸建ての火災保険に水災補償が必要なのかどうか、判断するポイントなどについてご紹介いたしましたが参考になりましたか?
大切なのは、保険料を節約することでなく自分の戸建てマイホームに合った補償内容で契約するということです。しっかりと下調べをし、自分に合った補償内容にしましょう。
火災保険は自分の希望に合わせて幅広い災害をカバーすることができます。たとえば、火災保険には基本補償として風災がついていることも多いですが、火災保険を使えば台風で屋根が壊れてしまったときに修理をすることが可能です。
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