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コラム

2020.12.02

ドローンの屋根点検で許可が必要な5つの場所と3つのルール

従来の屋根点検と言えば梯子を使って屋根の上に人が登るのが一般的でしたが、最近はドローンを使って屋根点検を使うサービスが急増しています。ドローンは無人航空機の総称で、上空から撮影できる仕組みは多くの場面でさまざまな活用ができます。

それは屋根点検においても例外ではなく、人が登って点検するのではなくドローンを使って見ることで、業者と同じタイミングで住人も屋根の点検ができるなどのメリットがあります。

ドローンによる屋根点検はとても便利ですが、どこでも自由に使っていいのかと言われればそうではありません。ドローンを使った屋根点検には航空法の規制や飛行のルールが存在し、場合によっては許可申請が必要になります。

この記事では、ドローンを使った屋根点検に許可は必要なのか否か、航空法と飛行のルールについて、分かりやすく説明していきたいと思います。ドローンを使って屋根点検をしようかと考えている方は、この記事をぜひチェックしてみて下さい。

 

 

ドローンを飛ばすのに許可が必要な場所

ドローンを飛ばすのに免許は必要ありませんが、屋根を点検するだけであっても以下に該当する場合は国土交通省からの許可を受ける必要があります。

2015年12月10日に、ドローンを飛行させる際の航空ルールが施工されました。

まず始めに、国土交通省が発表した『改正航空法概要ポスター』を参考にドローンを飛ばす際に注意しなければいけない航空法をご紹介していきます。

 

150メートル以上の上空

上空を飛ぶ飛行機やヘリコプターと接触するリスクがあるため、地上や水面から150メートル以上の高度でドローンを飛ばす場合は許可を受ける必要があります。

 

・山の上から飛ばして谷を通過

・上空に飛ばして街全体をドローンで撮影

・雄大な草原を上空から撮影

 

このような場合ドローンが地上から150メートル以上になる可能性があるので、事前に許可を受けなければなりません。

注意しなければいけないのは操縦者がいる場所から150メートル以上ではなく、ドローン直下の地面までの距離が150メートル未満でなければいけないという点です。

しかし屋根点検に関しては150メートル以上の上空から撮影するということはありませんので、この点は考慮しなくても問題ありません。

 

空港周辺

飛行機やヘリコプターの接触リスクを避けるため、全ての空港から6km以内のエリアでドローンを飛ばす場合は、該当する空港事務所へ事前に連絡して許可を得る必要があります

羽田、成田、中部、関西、函館、松山などの空港周辺では、24kmの範囲でドローンの飛行が禁止されていますので、この点にもご注意下さい。

万が一、屋根点検をしたい自宅が空港の近くにある場合は、ドローンで屋根点検する前に事前に空港事務所への連絡を忘れてはいけません。

 

人家が密集している地域

 

ドローンを使って屋根点検をする際に最も忘れてはいけないのが、人家が密集している地域で飛ばす場合に許可が必要であるという点です。

人口集中地区(DID)と呼ばれるエリアでは、ドローンが墜落した時に人家に墜落して人を巻き込む事故のリスクがあるため、飛行が制限されているのです。

 

上記画像の赤い部分が、地理院地図による人口集中地区です。

密集地域であっても左右に建物がない家や空き地など、人が少ない場所であればドローンを使っても問題ないかと言えばそうではありません。人口密集地域では人がいない開けた場所でドローンを使う場合も許可が必要になりますので、その点はご注意下さい。

自分でドローンを使って屋根点検をする場合は自ら調べて許可をもらう必要がありますが、専門業者に依頼する場合は業者が許可を取ってから撮影を行っていますので、自ら調べる必要はありません。

 

私有地

民法によると、土地の所有権は土地の上下に及ぶと定めていますので、私有地上空にドローンを飛ばす場合には土地の所有者と管理者の許可が必要です。これは当然の話にはなりますが、ドローンを飛ばす操縦者が私有地に入る場合にも、もちろん許諾が必要です。

 

・鉄道

・神社

・観光地

 

自宅だけではなく鉄道、神社、観光地なども誰かの私有地なので、ドローンで上空を飛ぶ場合には許可が必要になります。

神社や観光地などはドローンによる飛行をOKにしている所もありますが、公式HPなどでそのような記載がない場合は、必ず管理者に事前に問い合わせるようにして下さい。

鉄道の線路上空も私有地に含まれ、事前に許諾が必要です。鉄道の場合は電車との接触で運行に被害が出るケースも十分に考えられますので、基本的に許諾はおりません。

 

条例で禁止されている場所

航空法ではなく、条例によりドローンの利用が禁止されている場所も多くあります

首相官邸の屋上でドローンが発見されるという事件を受けて、東京都は都内の公園と庭園に対して園内でのドローン利用を禁止する通知を出しています。これを受けて、千葉県立都市公園14ヶ所でもドローンの使用を禁止としています。

個別に各自治体のルールを確認する必要はありますが、少なくとも都立公園81ヶ所と千葉県立都市公園14ヶ所では利用が禁止です。

条例で禁止されている公園付近でも利用の際に確認が必要なケースもありますので、都立公園近くに自宅があり屋根点検をしたいという場合は、事前に自治体の担当者への確認が必要です。

 

ドローンで屋根点検する時に守らないといけないルール

ドローンを使って屋根を点検するだけと言っても、上記に該当する場所に自宅がある場合は事前に許可を貰わなければなりません。

さらに、ドローンを安全に飛ばすために定められているルールもあります。以下で紹介するルールを厳守しなければ、許可を得ていてもドローンを飛ばしてはいけません。

 

飛行は日中

ドローンを飛ばす時は、日中でなければいけません。夜間の飛行は原則として禁止されています。

屋根の点検を夜に行うことはないかと思いますが、点検する時間が遅くなり、うっかり日没にチェックしてしまうと法律違反をおかしてしまうことになります。夜間の飛行は原則禁止ですが、こちらも国土交通省からの許可を得れば飛ばすことは可能です。

人家が密集している地域の場合は夜間に飛ばすとリスクが高いので、許可がおりない可能性も十分に考えられます。ドローンを飛ばす時は許可がいらない日中にしましょう。

 

目視の範囲内

ドローンを飛ばす範囲は、目視の範囲内でなければなりません。操縦者の目の届かない所までドローンを飛ばすことは禁止されています。

 

  • 木の影で見えない
  • 家の後ろに飛ばして目視できていない
  • ビルの後ろを飛ばして一周させる

 

このような場合でもドローンを目視できていませんので、禁止事項です。操縦者が目視しないでドローンを操縦する場合も、国土交通省により許可が必ず必要になります。

しかし、自宅の屋根点検で目視ができない場所までドローンを飛ばすというのは考えにくいので、この点は特に許可を取る必要はないでしょう。

 

衝突リスクが高くなる30メートル以内

ドローンは150メートル以上上空を飛ばす場合は許可が必要ですが、反対に30メートル未満の距離を飛行させる場合にも許可が必要です。低空飛行のドローンは人や建造物との衝突リスクが高いため、承認を得なければ飛ばせません

しかし、これはあくまでも第三者との距離に関する決まりなので、屋根の点検をする場合は例外となります。

ドローンを操縦している本人や協力者、これらの人物が所有している家や車などの所有物は対象外となります。屋根を点検する時は30メートル以内を飛行することになりますが、その場合は気にしなくても良いルールです。

 

まとめ

ドローンを使った屋根点検で許可が必要な場所やルールをご説明してきましたが、参考になりましたでしょうか?

国土交通省への申請は窓口へ書類を持っていくという方法や、オンラインによる許可申請などがありますが、どちらも個人で行うには少々手間がかかります。ドローンの操作も難しいので、住宅密集地で自分でドローンを操作して屋根を点検するのはとても大変です。

しかしながら、ドローンを使った屋根点検はとても楽で、便利です。面倒くさい申請やら操作やらをすべて業者に任せたい…そんな時は、北関東で初めてドローンによる屋根点検を導入した、ヤネラボの利用をぜひご検討下さい。

ヤネラボは、ドローンを使ってお客様と共にモニターで屋根の状況を確認しながら作業を進めていきます。万が一の事態にも備えドローン保険にも加入していますので、墜落による被害にもすべて対応いたします。

屋根に登る手間を排除しお客様と共に屋根の状況を確認することで、安全・安心・短時間の3つのメリットをもたらします。

24時間365日無料相談ができるお問い合わせフォームもありますので、ドローンによる屋根点検で気になる点は、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

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